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No.6479 民法 【問】 51_2g19_3 錯誤による意思表示は,法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときには,無効である。 【解説】 【×】 瑕疵とは「きず」の意で何らかの欠点,欠陥があることであり,「錯誤」とは,認識したこととその認識の対象である客観的事実が一致しないことで,法律行為の要素すなわち重要な部分について錯誤があるときは,その法律行為は無効となる。ただし,法律行為の目的や取引上の社会通念と係りなく,錯誤があったときは無効となる。 参考:Q777 (錯誤) 第九十五条 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。 |
R8.7.13