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No.6299 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g6_3
 特許権者に無断で特許発明を実施した製品を,マーケティング調査を目的として試験販売した場合は,特許権侵害となる。

【解説】  【○】
  特許製品の販売は,その目的がマーケティング調査を目的として試験販売であっても,特許権の実施に該当する。放置すると特許権者の特許製品の販売に不利な影響を生じることとなる。
  参考:Q4799

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条  特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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R8.1.16