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No.6300 著作権法
【問】  6C4_4
 TPP11 整備法の施行に伴う著作権法改正によって,著作権侵害罪はすべて,非親告罪となった。

【解説】  【×】
 著作権は私権であるから,侵害を受けた者の告訴を必要とする親告が原則である。ただし,著作権者が許諾していないことが当然と考えられる場合は,申告を必要としない非親告罪となる。この考えは,国際協定であるTPP11においても同様である。
 TPP11:アメリカが離脱した環太平洋パートナーシップ協定(TPP:Trans-Pacific Partnership Agreement)を,日本など11か国が米国を除く形で再構築した自由貿易協定(FTA)
  参考:Q5639

 <罰則>
第百二十三条 第百十九条,第百二十条の二第三号及び第四号,第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない
2 前項の規定は,次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で,次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については,適用しない
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R8.1.18