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No.6301 意匠法 知財検定2g 【問】 50_2g7_4 意匠権は,その意匠登録出願の日から25年間存続し,特許庁への申請によりその存続期間の延長ができる場合がある。 【解説】 【×】 適法な変更出願は,出願日が遡及し,元の出願の日に出願したものとみなされことはあるが,意匠法では存続期間の延長制度を採用していないため,意匠権の存続期間が出願の日から25年を超えることはない。 参考:Q3544 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
R8.1.18