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No.6301 意匠法  知財検定2g
【問】  50_2g7_4
 意匠権は,その意匠登録出願の日から25年間存続し,特許庁への申請によりその存続期間の延長ができる場合がある。

【解説】  【×】
 適法な変更出願は,出願日が遡及し,元の出願の日に出願したものとみなされことはあるが,意匠法では存続期間の延長制度を採用していないため,意匠権の存続期間が出願の日から25年を超えることはない。
  参考:Q3544

(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する
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R8.1.18