|
No.6302 特許法 【問】 6P9_5 特許出願人が出願審査の請求をした後において,出願審査の請求の手数料(政令で定める額)の返還請求を行うためには,出願審査の請求を取り下げなければならない。 【解説】 【×】 納付した手数料については,過誤納や無効になった場合など返却される場合もあるが,原則として返却されない。審査等の負担が全く生じる前であれば,請求により返還される場合もあるが,出願審査の請求を取り下げただけでは返還の対象にならず,出願を取り下げることが要件である。 参考:Q4233 (既納の特許料の返還) 第百十一条 既納の特許料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の特許料 二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 (手数料) 第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 9 出願審査の請求をした後において,次に掲げる命令,通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され,又は取り下げられたときは,第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。 一 第三十九条第六項の規定による命令 二 第四十八条の七の規定による通知 |
R8.1.18