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No.6303 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g9_2
 出願日から20年を経過した特許権であれば,その特許権を侵害することはない。

【解説】  【○】
 特許権の権利期間は出願から20年であり,その後は特許権は存在せず,だれもが自由に利用でき,権利侵害となることもない。ただし,例えば,延長登録の出願により延長された場合は,20年を経過した特許権でも権利侵害となることがある。
  参考:Q1513

(存続期間)
第六十七条  特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。
 2 前項に規定する存続期間は,特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは,延長登録の出願により延長することができる。
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R8.1.18