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No.6303 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g9_2
 出願日から20年を経過した特許権であれば,その特許権を侵害することはない。

【解説】  【○】
 特許権の権利期間は出願から20年であり,その後は特許権は存在せず,だれもが自由に利用でき,権利侵害となることもない。
  参考:Q1513

(存続期間)
第六十七条  特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。
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R8.1.18