問と解説:
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No.6303
特許法
知財検定2g
【問】
50_2g9_2
出願日から20年を経過した特許権であれば,その特許権を侵害することはない。
【解説】 【○】
特許権の権利期間は出願から20年であり,その後は特許権は存在せず,だれもが自由に利用でき,権利侵害となることもない。
参考:
Q1513
(存続期間)
第六十七条
特許権の存続期間は,
特許出願の日から二十年をもつて終了
する。
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