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No.6304 意匠法 【問】 6D1_4 出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願,出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり,意匠ロの形状は意匠イの一部であるハンドル部分の形状と類似する。出願Aは,意匠を秘密にすることが請求されておらず,意匠イは意匠登録を受け,意匠イに係る意匠公報が発行された。出願Bは,意匠法第13 条第1項の規定に基づき適法に特許出願から変更された出願であった。当該特許出願は,出願Aの出願の日後であって意匠イに係る意匠公報の発行の日前にされていた。出願Aが甲,出願Bが乙によるものである場合,出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶されない。 【解説】 【×】 意匠制度は新規な意匠を公開した者に独占権を付与するので,既に出願された他人の意匠と同一又はその一部分については最初に公開することにはならないので,独占権である意匠権を取得できず,拒絶される。 参考:Q2437 (意匠登録の要件) 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 |
R8.1.18