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No.6305 著作権法  知財検定2g
【問】  50_2g10_2
 著作隣接権は,その全部又は一部を譲渡することができる。

【解説】  【○】
 著作隣接権は,法律により定められた権利であり,他人の権利に抵触する等,禁止されている事項を除き自由に権利を処分でき,譲渡する権利である譲渡権も含まれ,その全部又は一部を譲渡することができる。
  参考:Q4959

(譲渡権)
第九十五条の二  実演家は,その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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R8.1.18