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No.6306 条約
【問】  6J4_5
 出願人は,補正をすることにより若しくは,国際予備審査機関の見解に同意しない場合には,抗弁を提出することにより又はその双方を行うことにより,規則66.2(c)に規定する国際予備審査機関の求めに対して答弁をすることができ,その答弁は,国際予備審査機関に直接に提出する。

【解説】  【○】
 国際予備審査機関の求めに対して答弁する場合は,国際予備審査機関に直接に提出する。
  参考:Q4354

《PCT規則》
66.2 国際予備審査機関の書面による見解
(a) 国際予備審査機関は,次のいずれかの場合には,出願人にその旨を書面で通知する。
(c) (a)の通知においては,答弁書及び,適当な場合には,補正書を提出することを出願人に求める。
66.3 国際予備審査機関に対する正式の答弁
(a) 出願人は,補正をすることにより若しくは,国際予備審査機関の見解に同意しない場合には,抗弁を提出することにより又はその双方を行うことにより,66.2(c)に規定する国際予備審査機関の求めに対して答弁をすることができる。
(b) (a)の答弁は,国際予備審査機関に直接に提出する
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R8.1.19