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No.6307 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g11_2
 自社製品が備える機能を実現するための技術に関して特許権を取得すれば,当該自社製品と類似する製品に関する市場全体に特許権の効力が及ぶ。

【解説】  【×】
 特許権は独占権であるから,特許権を得ることにより市場を独占することは可能であるが,特許権の権利範囲に含まれない類似の改良発明の製品が販売されると,権利を主張できないこともあり,類似する製品に関する市場全体に特許権の効力が及ぶとは言えない。
  参考:Q2458

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R8.1.19