|
No.6298 商標法 【問】 6T10_4 国際商標登録出願については,特許庁長官が,商標登録をすべき旨の査定に記載されている事項を,経済産業省令で定めるところにより,国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもって,当該査定の謄本の送達に代えることができる。 【解説】 【○】 特許庁長官が,出願人に対し,国際事務局を経由して,国際商標登録出願に係る登録査定に記載すべき事項を「保護を与える旨の声明」とともに電子的に通知することで,登録査定の謄本の送達に代えることができる旨を規定しており,登録査定の手続きは,直接国際事務局に対してできるだけでなく,特許庁長官に対しても可能である。 参考:Q1795 (商標登録の査定の方式の特例) 第六十八条の十八の二 国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については,特許庁長官は,査定(第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を,経済産業省令で定めるところにより,国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて,第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。 2 前項の場合において,同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に,同項に規定する送達があつたものとみなす。 |
R8.1.14