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No.6476 特許法
【問】  7P4_1
 請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち,請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合,請求項1については訂正審判を請求することはできないが,請求項2については特許無効審判が請求されていないため,訂正審判を請求することができる。

【解説】  【×】
 無効審判が請求されている場合,訂正請求は可能であるが,訂正審判は,その全ての審決が確定するまでの間は,請求することができない。
  参考:Q5454

 (訂正審判)
第百二十六条  特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2  訂正審判は,特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては,その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は,請求することができない。
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R8.7.4