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No.6475 著作権法
【問】  51_2g11_4
 著作権法上の引用に関して,引用される著作物を翻訳して利用することができる。

【解説】  【○】
 公開された著作物の正当な引用は,著作権者の利益を損なうこともないので,著作物を翻訳して利用することができる。
  参考:Q2109

 (引用)
第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(翻訳,翻案等による利用)
第四十七条の六 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には,当該著作物について,当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
二 第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。),第二項,第四項,第七項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第一号に係る部分に限る。),第三十二条,第三十六条第一項,第三十七条第一項若しくは第二項,第三十九条第一項,第四十条第二項又は第四十一条から第四十二条の二まで 翻訳
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R8.7.2