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No.6474 条約
【問】  7J9_1
 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)に関し,ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができる。

【解説】  【○】
 商品に使用する商標の実際の使用において,他の商品と識別力を有していることは商標の基本であり,協定でも謳っている。
  参考:Q5020

第2節 商標  第15条 保護の対象
(1) ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができるものとする。
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R8.7.2