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No.6474 条約 【問】 7J9_1 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)に関し,ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができる。 【解説】 【○】 商品に使用する商標の実際の使用において,他の商品と識別力を有していることは商標の基本であり,協定でも謳っている。 参考:Q5020 第2節 商標 第15条 保護の対象 (1) ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができるものとする。 |
R8.7.2