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No.6473 意匠法 【問】 51_2g8_4 秘密請求した意匠に係る意匠権者は,所定の書面を提示して警告した後でなければ,自己の意匠権の侵害者に対し,差止請求権を行使することはできない。 【解説】 【○】 秘密意匠の場合,意匠権の内容が公開されていないことから,警告を受けた者は,意匠権の内容を知ることができず,意匠権者が意匠の内容として示したものが意匠権の対象そのものであるか確認できないことから,警告する際には特許庁長官の証明が必要である。 参考:Q3131 (差止請求権) 第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 3 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は,その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ,第一項の規定による請求をすることができない。 |
R8.7.1