|
No.6472 意匠法 【問】 7D6_1 意匠登録出願人は,新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする意匠登録出願について,分割により新たな意匠登録出願とする場合には,新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨の書面を,新たな意匠登録出願と同時に提出しなければ,新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができない。 【解説】 【×】 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨の書面は,新たな出願と同時に本来提出する必要があるものであるが,分割出願については,元の出願時に提出され,その後変更も考えられないことから,新たな出願の時に出さなくてよいように,法律で出されたものとみなす旨規定している。 参考:Q269 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし,第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については,この限りでない。 3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には,もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて,新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 |
R8.6.30