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No.6471 特許法
【問】  51_2g5_3
 特許権が共有に係るときは,他人に専用実施権を設定するには他の共有者の同意が必要である。

【解説】  【○】
 共有に係る特許権は,各自が他の共有者の同意を得ないで,単独で実施できるものであるが,他人に実施させる場合は,その他人が大企業等であれば,大量生産や効率的な流通ルートを利用することが考えられ,価格の面で競争できなくなり,自分の権利が有効活用できず,無用の長物となってしまうおそれがあるため,他人に専用実施権を設定するには他の共有者の同意が必要である。
  参考:Q1578

(共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない。
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R8.6.30