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No.6470 特許法
【問】  7P3_1
 甲は,発明イ及びロをし,特許請求の範囲に発明イを記載し,明細書に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。甲は,出願Aの一部を分割して特許請求の範囲に発明ロを記載し,明細書に発明イ及びロを記載した新たな特許出願Bをした。甲は,出願Bを実用新案登録請求の範囲に発明イと同一の考案イを記載した実用新案登録出願Cに変更した。その後,甲は,出願Aについて出願審査の請求をした。この場合,特許庁長官は,特許法第39条第6項の規定に基づいて,相当の期間を指定して,甲に対し,協議をしてその結果を届け出るべき旨を命ずる。

【解説】  【○】
 我が国は先願主義を採用しており,同じ発明で同日の出願であれば,出願の時間により出願の先後を判断することは困難であり,特許庁長官が協議命令を発し,出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。これは,同じ技術思想の創作である実用新案と特許の関係においても,また同一出願人の場合であっても同じ扱いである。
  参考:Q2722

(先願)
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において,その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは,出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,特許出願人は,その発明について特許を受けることができない。
6 特許庁長官は,第二項又は第四項の場合は,相当の期間を指定して,第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
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R8.6.30