|
No.6469 意匠法 【問】 51_2g38_4 他人の意匠登録出願前から,その登録意匠と類似する意匠を創作し,実施の準備をしていた場合は,その意匠権に関する先使用権が認められることがある。 【解説】 【○】 意匠権の権利は,登録意匠の範囲に加え類似の範囲にも及ぶが,他人の意匠登録出願前から実施の準備をしていた場合は,先使用権が認められる。 参考:Q6244 (先使用による通常実施権) 第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし・・・て,意匠登録出願の際・・・日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。 |
R8.6.29