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No.6468 不正競争防止法
【問】  7F3_1
 甲社のヒット商品には,甲社が秘密として管理している技術情報が使用されているところ,ライバル会社である乙社は,当該商品を市場で購入し,容易ではなかったが,分解研究することにより当該技術情報を取得し,これを用いて自社の新製品を開発,販売した。乙社の行為は,営業秘密に係る不正競争には該当しない。

【解説】  【○】
 製品を入手し分解研究すること,すなわちリバースエンジニアリングは,不正な手段による情報取得に該当せず,営業秘密に係る不正競争には該当しない。 
  参考:Q3696

 (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
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R8.6.29