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No.6467 著作権法 【問】 51_2g37_3 法人の従業者が業務に関し著作権の侵害となる行為をした場合は,当該法人のみが罰則の対象となる。 【解説】 【×】 従業者は,業務における権利侵害であり,個人的な利益だけでなく会社の利益を求めたものでもあるから,法人だけでなく実質的な侵害者である個人も罰せられる。 参考:Q6195 罰則 第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
R8.6.27