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No.6195 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g38_4
 法人の従業者が著作権を侵害した場合であっても,その法人に罰金刑が科されることはない。

【解説】  【×】
 従業者は,業務における権利侵害であり,個人的な利益だけでなく会社の利益を求めたものであるから,個人とともに会社も罰せられる法人重課が著作権法に規定されている。
  参考:Q2026

罰則
第百二十四条  法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
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R7.9.29