| No.6194 特許法 【問】 6P11_3 出願人甲は,特許出願Aについて,特許法第30 条第2項の規定による発明の新規性の喪失の例外の適用を受けたい旨の書面及びその事実を証明する書面を提出した。その後,甲が,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとする場合であって,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたいときであっても,願書の提出と同時にその旨を記載した書面を新たに提出する必要はない。 【解説】 【○】 新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出することが必要だが,分割出願や変更出願の場合は,既に提出されている資料で,証明が可能であるから,44条4項に提出されたものとみなす規定が設けられている。 参考:Q4012 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には,もとの特許出願について提出された書面又は書類・・・であつて,新たな特許出願・・・の規定により提出しなければならないものは,当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 | 
R7.9.29