| No.6193 民法  知財検定2g 【問】 49_2g37_3 相手方が契約内容を履行しない場合に売買契約を解除したときは,解除の効力は契約のときに遡って発生し,契約上の債権,債務は遡及的に消滅する。 【解説】 【○】 「解除」とは,契約締結後,一方の意思表示によって,その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態,すなわち遡及的に消滅することを言い,車や家を購入する契約をした後,購入を取りやめる場合がある。 参考:Q2142 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 | 
R7.9.29