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No.6193 民法  知財検定2g
【問】  49_2g37_3
 相手方が契約内容を履行しない場合に売買契約を解除したときは,解除の効力は契約のときに遡って発生し,契約上の債権,債務は遡及的に消滅する。

【解説】  【○】
 「解除」とは,契約締結後,一方の意思表示によって,その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態,すなわち遡及的に消滅することを言い,車や家を購入する契約をした後,購入を取りやめる場合がある。
  参考:Q2142

 (解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
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R7.9.29