問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6192 不正競争防止法
【問】  6F1_4
 甲の営業秘密を不正に使用して製造した商品を譲渡した乙に対して,甲が損害賠償を請求するにあたって,当該営業秘密が「技術上の秘密」ではなく「営業上の秘密」であったことは,不正競争防止法第5条の損害の額の算定に係る規定の適用の有無に影響する。

【解説】  【×】
 従前の規定である「技術上の秘密」を「営業秘密全般」に広げることによって,データ侵害の場合にも5条の規定を使えるように改訂(令和6年4月1日施行)したことにより,両者の秘密が損害額の算定に影響しなくなった。
  参考:Q5002

 (損害の額の推定等)
第五条 第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,侵害者がその侵害の行為を組成した物(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したとき(侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。),又はその侵害の行為により生じた役務を提供したときは,次に掲げる額の合計額を,被侵害者が受けた損害の額とすることができる。
【ホーム】   <リスト>
R7.9.28