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No.6191 意匠法  知財検定2g
【問】  49_2g34_4
 秘密意匠制度とは,意匠権の設定の登録の日から1年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる制度である。

【解説】  【×】
 秘密意匠の請求により,請求できる秘密状態を維持する期間は,意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間であり,3年以内であれば1日でも,1年の期間を指定することも可能である
  参考:Q4284

 (秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
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R7.9.28