| No.6196 意匠法 【問】 6D2_4 意匠法第24 条第2項の「需要者」には,取引者が含まれる。 【解説】 【○】 登録意匠と他の意匠の類似判断は,その判断の主体が,取引を行う一般需要者の立場から見た美観の類比を問題とするものである。 参考:Q4613 (登録意匠の範囲等) 第二十四条 登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 | 
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