| No.6197 特許法  知財検定2g 【問】 49_2g39_4 発明の単一性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたが,審査官の判断に明らかな誤解があると考えられたため,東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起する。 【解説】 【×】 行政庁の最終処分である拒絶審決に対しては,司法の判断を仰ぐことができるが,拒絶理由が通知された段階では最終処分ではないので,東京高等裁判所に訴訟を提起できない。 参考:Q2614 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 | 
R7.10.4