問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6198 条約
【問】  6J5_4
 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価について,出願人は,国内処理基準時を経過しなくても,特許庁長官に請求することができる。

【解説】  【×】
 国際実用新案登録出願においても,国内出願と整合を取っているが,早期に国内処理を開始できるよう,国内処理を請求する国内処理基準時を経過すれば,実用新案技術評価の請求ができる。
  参考:Q1899

《実用新案法》
(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第四十八条の十三  国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については,第十二条第一項中「何人も」とあるのは,「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後,何人も」とする。  
【ホーム】   <リスト>
R7.10.4