| No.6198 条約 【問】 6J5_4 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価について,出願人は,国内処理基準時を経過しなくても,特許庁長官に請求することができる。 【解説】 【×】 国際実用新案登録出願においても,国内出願と整合を取っているが,早期に国内処理を開始できるよう,国内処理を請求する国内処理基準時を経過すれば,実用新案技術評価の請求ができる。 参考:Q1899 《実用新案法》 (実用新案技術評価の請求の時期の制限) 第四十八条の十三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については,第十二条第一項中「何人も」とあるのは,「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後,何人も」とする。 | 
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