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No.6199 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g3_4
  著作権者は,不当利得返還請求をすることができない。

【解説】  【×】
 著作権法に規定はないが,著作物を無権限で利用し利益を得ている者に対しては,民法上の不当利得が成立し,不当利得返還請求ができる。

《民法》
 (不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う
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R7.10.6