| No.6200 特許法 【問】 6P12_3 特許異議の申立てにおいて,特許権者は取消理由通知(同法第120 条の5第1項)又は訂正拒絶理由の通知(同条第6項)において指定された期間内に限り,訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 【解説】 【○】 訂正請求が不適法な場合は,訂正拒絶理由が通知されて指定された期間に,明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 参考:Q4216 (訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の五 特許権者は,第百二十条の五第一項<拒絶通知>又は第六項の規定により指定された期間内に限り,同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 | 
R7.10.6