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No.6200 特許法
【問】  6P12_3
 特許異議の申立てにおいて,特許権者は取消理由通知(同法第120 条の5第1項)又は訂正拒絶理由の通知(同条第6項)において指定された期間内に限り,訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

【解説】  【○】
 訂正請求が不適法な場合は,訂正拒絶理由が通知されて指定された期間に,明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
  参考:Q4216

 (訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五 特許権者は,第百二十条の五第一項<拒絶通知>又は第六項の規定により指定された期間内に限り,同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
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R7.10.6