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No.6408 著作権法
【問】  6C4_5
 著作物が違法にアップロードされているウェブサイトのアドレス(URL)のリンク集であって,その利用を促す文言を表示し,そのURL を強調し,公衆を侵害著作物に殊更に誘導するウェブサイトを用いて,侵害著作物の他人による利用を容易にする行為は,侵害著作物であることを知って行われた場合,当該侵害著作物に係る著作権を侵害する行為とみなされる。

【解説】  【○】
 著作権を侵害する著作物をアップロードし,他人による利用を容易にするように誘導する行為は,著作権者の利益を侵害するものである。
  参考:Q6276

 (侵害とみなす行為)
第百十三条 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの・・・の提供により侵害著作物等・・・の他人による利用を容易にする行為・・・であつて,第一号に掲げるウェブサイト等・・・において又は第二号に掲げるプログラム・・・を用いて行うものは,当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には,当該侵害著作物等に係る著作権,出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
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R8.4.29