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No.6407 意匠法 【問】 51_2g17_3 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった場合であって,公知となった日から1年を超えた意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 【解説】 【×】 新規性喪失の例外規定を受けるるためには,意匠登録出願と同時にその旨を記載した書面を提出することが必要であるが,意匠登録出願は,公知となった日から1年以内であることが要件である。 参考:Q6283 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
R8.4.29