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No.6406 商標法 【問】 6T9_5 審判長は,登録異議の申立てがあったときは,登録異議申立書の副本を商標権者に送達し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 【解説】 【×】 審判長は,登録異議の申立て書の副本を商標権者に送付するが,期間を指定して,意見書を提出する機会を与えるのではない。商標権者は取消理由通知が来た場合に意見書を提出すればよい。 参考:Q4157 (申立ての方式等) 第四十三条の四 4 審判長は,登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。 (取消理由の通知) 第四十三条の十二 審判長は,取消決定をしようとするときは,商標権者及び参加人に対し,商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
R8.4.24