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No.6406 商標法
【問】  6T9_5
 審判長は,登録異議の申立てがあったときは,登録異議申立書の副本を商標権者に送達し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。

【解説】  【×】
 審判長は,登録異議の申立て書の副本を商標権者に送付するが,期間を指定して,意見書を提出する機会を与えるのではない。商標権者は取消理由通知が来た場合に意見書を提出すればよい。
  参考:Q4157

(申立ての方式等)
第四十三条の四
4 審判長は,登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
(取消理由の通知)
第四十三条の十二 審判長は,取消決定をしようとするときは,商標権者及び参加人に対し,商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
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R8.4.24