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No.6405 著作権法 【問】 51_2g16_1 無名又は変名で公表された著作物の著作者は,現にその著作権を有していなくても,その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 【解説】 【○】 著作物の著作者を登録する制度は,現在,著作権を譲渡していても著作者として実名の登録を受けることができる。 参考:Q1702 (実名の登録) 第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は,現にその著作権を有するかどうかにかかわらず,その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 2 著作者は,その遺言で指定する者により,死後において前項の登録を受けることができる。 3 実名の登録がされている者は,当該登録に係る著作物の著作者と推定する。 |
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