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No.6276 著作権法
【問】  6C3_4
 漫画Aの著作権を侵害してインターネット上にアップロードされている漫画Bが,漫画Aのパロディとして新たな創作性が加わっている作品である場合には,漫画Bが漫画Aの著作権を侵害してアップロードされていることを知りながらこれを受信して,私的使用を目的としてデジタル方式で複製をする行為は,漫画Aに関する著作権の侵害には当たらない。

【解説】  【○】
 二次的著作物は原著作物と別の独立した著作権であり,アップロードされた漫画Bの複製は,二次的著作物の著作権を侵害しているが,原著作物である漫画Aの著作権を侵害しているとはいえない。
  参考:Q65
  この【解説】には若干の疑問が残ります

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条  二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
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R7.12.22