|
No.6409 特許法 【問】 51_2g18_1 特許発明の内容を知らないで,当該特許発明を実施している者に対して特許権を行使するためには,事前に所定の警告を行うことが必要である。 【解説】 【×】 請求する相手方を特定することは必要であるが,相手方が侵害であることを知らなくて,法律的に知っているものと推定されるから事前の警告を必要としない。 参考:Q3304 (過失の推定) 第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。 |
R8.4.29