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No.6410 実用新案法 【問】 6P19_5 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは,実用新案権の効力は,当該審決が確定した後再審の請求の登録前における,当該登録実用新案に係る物品を譲渡,貸渡し又は輸出のために所持した行為には,及ぶ場合はない。 【解説】 【×】 無効審決確定後で再審登録前の実施において実用新案権の効力が及ばないのは,善意の実施の場合であり,悪意の実施,すなわち権利が回復することを知っていた場合であれば権利が及ぶ。 参考:Q333 (再審により回復した実用新案権の効力の制限) 第四十四条 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは,実用新案権の効力は,当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し,又は日本国内において製造し,若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には,及ばない。 2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは,実用新案権の効力は,当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には,及ばない。 一 当該考案の善意の実施 二 善意に,当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三 善意に,当該登録実用新案に係る物品を譲渡,貸渡し又は輸出のために所持した行為 |
R8.5.3