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No.6375 民法 【問】 50_2g26_4 買主は,引渡しを受けた売買の目的物の品質が契約の内容に適合していない場合,売主に対し,履行の追完を請求せずに売買代金の減額を常に求めることができる。 【解説】 【×】 引渡しを受けた売買の目的物の品質が契約の内容に適合していない場合,履行の追完を請求することができるが,債務が弁済期にないときは,債務の履行も減額も求めることはできない。 参考:Q6221 (同時履行の抗弁) 第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない。 |
R8.4.6