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No.6376 特許法 【問】 6P12_5 最初の拒絶理由通知において指定された期間内における特許出願人による特許請求の範囲についての補正の要件は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないという要件のみである。 【解説】 【×】 拒絶理由通知を受けた場合に自由に補正ができるとすると,既に行った審査が無駄になることから,一定の条件を課し,発明の単一性の要件を逸脱する補正を制限している。 参考:Q5649 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 4 前項に規定するもののほか,第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは,その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。 |
R8.4.8