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No.6377 不正競争防止法
【問】  50_2g31_4
 いわゆる当業者が公知の情報を組み合わせて容易に作出できる程度の技術情報は,事業活動にとって有用とはいえないので,営業秘密として法的保護は受けられない。

【解説】  【×】
 新規なデザインは,既に知られているデザイン又はその部分を組み合わせて創作されるものであり,その組み合わせがありふれたものでなければ,事業活動に有用な商品形態として保護されることもある。
  参考:Q2457

 (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
4 この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。
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R8.4.8