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No.6221 民法 知財検定2g 【問】 49_2g37_4 売買契約上の支払義務について同時履行の抗弁権を行使できる場合には,契約上の履行期を過ぎても代金に関して遅延損害金の支払義務は発生しない。 【解説】 【○】 双務契約とは,当事者双方が互いに対価的な意義を有する債務を負担する契約をいい,自分だけが履行することによる不利益を被る必要はないから,相手方が契約を履行しない場合は,代金に関して遅延損害金の支払義務は発生しない。 参考:Q532 (同時履行の抗弁) 第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない。 |
R7.10.28