問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6220 意匠法
【問】  6D4_5
 関連意匠について意匠を秘密にすることを請求することができる期間は,本意匠の設定の登録の日から3年以内である。

【解説】  【×】
 本意匠と関連意匠は物品が異なる別意匠であるから,一方のみを秘密にすることを請求することも可能であり,関連意匠についても意匠権の設定の登録の日からである。
  参考:Q4706

 (関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・意匠登録を受けることができる。
(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
【ホーム】   <リスト>
R7.10.28