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No.6219 商標法  知財検定2g
【問】  49_2g33_4
 登録商標に類似する登録商標がある場合は,一括して譲渡しなければならない。

【解説】  【×】
 商標権の移転は,指定商品が複数ある場合,分割して移転可能であるから,登録商標に類似する登録商標がある場合も,一括しての譲渡だけでなく分割しての移転もできる。
  参考:Q1497

 (商標権の移転)
第二十四条の二  商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる
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R7.10.28