| No.6219 商標法  知財検定2g 【問】 49_2g33_4 登録商標に類似する登録商標がある場合は,一括して譲渡しなければならない。 【解説】 【×】 商標権の移転は,指定商品が複数ある場合,分割して移転可能であるから,登録商標に類似する登録商標がある場合も,一括しての譲渡だけでなく分割しての移転もできる。 参考:Q1497 (商標権の移転) 第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 | 
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