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No.6348 著作権法 【問】 6C1_5 法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等と推定される。 【解説】 【×】 職務著作となる要件を満たしていれば著作者は会社となり,法人等の業務に従事する者との雇用契約が必要となることはなく,作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限りその法人となり,推定されるのではない。 参考:Q6101 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 2法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
R8.3.1