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No.6101 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g6_2
  職務著作となるためには,法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物であることが必要で,法人等の業務に従事する者との雇用契約が必要である。

【解説】  【×】
  職務著作となる要件を満たしていれば著作者は会社となり,法人等の業務に従事する者との雇用契約が必要となることはない。
  参考:Q3810

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条   法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R7.6.27