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No.6102 パリ条約
【問】  6J7_3
  いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,実用新案について定められた優先期間とする。

【解説】  【×】
  優先権が主張できる第一国から第二国へ出願する間の期間は,手続の準備期間を考慮して決められており,意匠や商標などのように,視覚的に内容を把握できる外観が中心となるものは,6か月としている。意匠登録出願の場合は,基の出願が実用新案であつても,実用新案でなく意匠の場合の期間を定めている。
  参考:Q1615

第4条 優先権
A (1)  いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1)  A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする
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R7.6.27