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No.6103 意匠法  知財検定2g
【問】  49_2g7_4
  物品の機能を確保するために不可欠な材質で構成された物品に係る意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性が高い。

【解説】  【○】
  機能確保に不可欠な形状に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しないが,不可欠な材質から構成された意匠は,意匠制度が物品の形状を保護する制度であることから,形状の面から意匠登録を受ることができる可能性が高い。
  参考:Q2538

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
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R7.6.27