No.6104 特許法 【問】 6P16_2 特許権の侵害に係る訴訟において,侵害の行為の立証のため,書類の提出が裁判所により命じられたが,書類の所持者から提出を拒む正当な理由がある旨主張された場合,裁判所は,正当な理由の有無を判断するため,専門的な知見に基づく説明を聴く必要があると認めるときは,当事者の同意を得なくとも,専門委員に当該書類を開示することができる。 【解説】 【×】 専門委員に書類を開示する際には,手続き保障の観点から当事者の同意まで求めることとしている。 (書類の提出等) 第百五条 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては,当事者の申立てにより,当事者に対し,当該侵害行為について立証するため,又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし,その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは,この限りでない。 4 裁判所は,第二項の場合において,同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは,当事者の同意を得て,専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し,当該書類を開示することができる。 |
R7.6.27