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No.6105 特許法  知財検定2g
【問】  49_2g8_3
  発明を秘密にしていることは,特許権に対して先使用権が認められるための要件になり得る。

【解説】  【×】
  秘密状態で実施している場合の事業者を保護する制度として先使用による通常実施権制度が設けられているが,必ずしも完全な秘密状態であることは要求されず,実施又は実施の準備であることを証明することができれば,通常実施権が認められる。
  参考:Q1994

(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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R7.6.28